HIRING IN JAPAN

日本で人を雇う方法

海外の雇用主・調達部門・採用担当のための実務ガイド。どの契約形態が適法か、どの義務を誰が負うか、当社が何を受託できるかを一枚で整理します。

ENGAGEMENT MODELS

4つの契約形態を比較する

日本では「誰が現場で指揮命令を行うか」で適用法令と必要な許可が決まります。名称ではなく実態で判断されます。

契約形態指揮命令を行うのは雇用主は日本で必要な許可向いているケース
人材紹介(直接雇用) 貴社 貴社 有料職業紹介事業許可
13-ユ-317654
日本法人があり、正社員として自社で雇用したい
労働者派遣(いわゆる EOR 型) 貴社 Tech Alliance株式会社 労働者派遣事業許可
派13-318670
日本法人がない/給与・社会保険の実務を持ちたくないが、業務指示は自社で出したい
紹介予定派遣 貴社 当初は当社、その後 貴社 両方の許可
派13-31867013-ユ-317654
実務で適性を確認してから直接雇用に切り替えたい
業務委託・請負 当社 Tech Alliance株式会社 派遣許可は不要。ただし責任分界が実態として必要 業務範囲と成果物を切り出して委託できる

サービス詳細(SERVICE 04:EOR・雇用代行)を見る →

COMPLIANCE

発注者側のリスク:労働者派遣法 第40条の6

2015年10月1日施行の「労働契約申込みみなし制度」。違法派遣を受け入れた派遣先(=発注者である貴社)が、派遣労働者に対して直接雇用を申し込んだものとみなされる制度です。みなされた申込みは1年間撤回できず、その間に労働者が承諾すれば労働契約が成立します。

  1. 派遣禁止業務(港湾運送・建設・警備・一部の医療関連業務)に派遣労働者を従事させた場合
  2. 無許可の事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた場合
  3. 事業所単位の期間制限に違反して受け入れた場合
  4. 個人単位の期間制限に違反して受け入れた場合
  5. いわゆる偽装請負等(派遣法の適用を免れる目的で請負等の名目にした場合)
ただし、違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことについて過失がなかった場合は適用されません。裏を返せば、供給元の許可番号を確認していないこと自体が「過失」と評価されうるということです。日本での要員調達では、契約前に許可番号を実在確認してください(当社の番号は上表のとおり公開しています)。
EMPLOYER OF RECORD

雇用主として当社が実際に負うもの

労働者派遣・紹介予定派遣では Tech Alliance株式会社が雇用主です。以下は当社側の責任範囲で、貴社側の管理負担にはなりません。

雇用契約・労働条件通知

日本の労働基準法に沿った雇用契約と労働条件通知書の交付。

給与計算・源泉徴収・年末調整

毎月の給与計算、所得税・住民税の徴収、年末調整までを実施。

社会保険(健康保険・厚生年金)

要件を満たす方の適用手続きと保険料の納付。

労働保険(労災保険・雇用保険)

加入手続き、保険料の申告納付、事故時の対応。

就業規則・労働時間管理・36協定

就業規則の整備、労働時間の把握、時間外労働に関する協定の締結・届出。

派遣労働者の同一労働同一賃金対応

労使協定方式または派遣先均等・均衡方式による待遇決定と説明。

年次有給休暇・退職手続

法定の年休付与、離職票を含む退職時の手続。

外国籍人材の在留資格確認

就労可能な在留資格の確認と、必要に応じた手続支援。

FOR PROCUREMENT

調達部門向け:契約相手と与信の事実

ベンダー審査で最初に聞かれる項目を先に開示します。追加の証憑(登記事項証明書、許可証の写し、決算情報等)はお問い合わせいただければ提出します。

契約相手(日本) Tech Alliance株式会社

2023年12月8日設立/資本金 2,150万円/東京都足立区保木間 1-4-17。日本国内の契約・請求は当法人が主体となり、通貨は日本円です。

日本の許可 派13-318670 / 13-ユ-317654

労働者派遣事業許可および有料職業紹介事業許可。両方を保有しているため紹介予定派遣まで一社で完結します。

グループ母体 Tech Alliance Consultancy Services Pte. Ltd.

2013年5月シンガポール設立(UEN: 201334507D)。日本以外での契約主体が必要な場合の受け皿になります。

中国での許可 人材服務許可/労務派遣許可

(滬)人服証字[2015]第1700000523号、滬人社派許字第00471号(上海特諳斯企業管理有限公司が保有)。中国側での雇用が絡む案件に対応します。

拠点と規模 日本 約20名/グループ 80名以上

東京(足立・本郷 PMO)、シンガポール(本社)、ソウル、香港、上海、南京、西安、インド。

対応言語 日本語・英語・中国語・韓国語・ヒンディー語

契約書、就業条件明示書、日々の連絡のいずれも多言語で対応します。

FAQ

よくある質問

海外の雇用主・調達担当から実際に多い質問です。

日本に法人がなくても人を雇えますか?

はい。労働者派遣であれば、雇用主は Tech Alliance株式会社(労働者派遣事業許可 派13-318670)となり、貴社は日本法人を設立せずに就業者へ業務指示を出せます。給与支払、社会保険・労働保険、源泉徴収などの雇用主側の実務はすべて当社が担います。

日本で「EOR」は合法ですか?

「EOR」という名称の許可制度は日本にありません。実態として貴社が指揮命令を行うのであれば、それは労働者派遣に該当し、労働者派遣事業許可を持つ事業者しか提供できません。許可を持たない事業者が「EOR」という名称で提供している場合、法的リスクは発注者である貴社側に生じます。

供給元が無許可だった場合、何が起きますか?

労働者派遣法 第40条の6 により、派遣先である貴社が当該労働者に対して、その時点の労働条件と同じ内容で直接雇用を申し込んだものとみなされます。この申込みは1年間撤回できず、労働者が承諾すれば貴社との労働契約が成立します。ただし違法であることを知らず、知らなかったことに過失がなかった場合は適用されません。

派遣スタッフは何年まで受け入れられますか?

原則として、同一の事業所での受入れは3年が上限です(過半数労働組合等への意見聴取により延長可)。加えて、同一の派遣労働者を同一の組織単位(課など)で受け入れられるのは3年までです。期間制限を超えて受け入れると、上記 第40条の6 の対象になります。

派遣で働いている人を自社の社員にできますか?

できます。最初から直接雇用への移行を前提にする場合は紹介予定派遣を使います。これは労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可の両方を持つ事業者しか提供できない形態で、当社は双方を保有しています。

社会保険の会社負担はどのくらいですか?

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・子ども子育て拠出金を合わせて、月額報酬のおおむね15〜16%程度が会社負担の目安です。料率は年度・都道府県・業種によって変わるため、実際の見積りは案件ごとに提示します。

外国籍の人材も雇用できますか?

はい。就労可能な在留資格を確認したうえで雇用します。IT・エンジニア職では「技術・人文知識・国際業務」が一般的です。在留資格の該当性は職務内容と本人の経歴によって判断されるため、募集要件の設計段階からご相談ください。

請求はどの法人からどの通貨で行われますか?

日本国内の派遣・紹介・業務委託は Tech Alliance株式会社から日本円で請求します。契約主体をシンガポール・香港・中国側にする必要がある場合は、グループ各社での契約もご相談いただけます。

実際の支援事例を見る →

Let's Talk

日本での雇用形態を、事実に基づいて決めましょう。

職務内容、想定人数、開始時期を共有いただければ、適法な契約形態の選択肢と費用の考え方をご提示します。